コンテンツにスキップ

商業登記法第133条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(更正)

第133条
  1. 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第132条
(更正)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第134条
(抹消の申請)


このページ「商業登記法第133条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。