商業登記法第133条
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条文
[編集](更正)
- 第133条
- 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
- 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記規則第99条(登記の更正)
判例
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(更正)
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