商業登記法第132条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(更正)
- 第132条
- 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
- 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 商業登記法第134条(抹消の申請)
判例[編集]
|
|