商業登記法第132条
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(更正)
第132条
登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
解説
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]
参照条文
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]
商業登記法第134条
(抹消の申請)
判例
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]
前条:
商業登記法第131条
(登記申請の方式)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第133条
(申請書の添付書面)
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商業登記法第132条
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