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商業登記法第136条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(職権抹消)

第136条
登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第135条
(職権抹消)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第137条
(職権抹消)


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