商業登記法第33条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(商号の登記の抹消)

第33条
  1. 次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
    一 登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
    二 商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき 当該商号の廃止の登記
    三 登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
    四 商号の登記に係る営業所を移転したとき 当該営業所の移転の登記
  2. 前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。
  3. 第135条から第137条までの規定は、第1項の申請があつた場合に準用する。
  4. 登記官は、前項において準用する第136条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第1項の申請を却下しなければならない。

解説[編集]

3項
第135条(職権抹消)
第136条(職権抹消)
第137条(職権抹消)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第32条
(相続人による登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第34条
(会社の商号の登記)


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