商業登記法第137条
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条文[編集]
(職権抹消)
- 第137条
- 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 商業登記法第33条(商号の登記の抹消)
判例[編集]
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