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商業登記法第141条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商業登記法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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]
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第141条
登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(
w:行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記法第140条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第142条
(審査請求)
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商業登記法第141条
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記法