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商業登記法第141条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第141条
登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節 の規定は、適用しない。

改正経緯

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2021年デジタル社会形成整備法制定により、以下のとおり改正。

  1. 見出し
    (改正前)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外
    (改正後)個人情報の保護に関する法律の適用除外
  2. 本文
    1. (改正前)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項
      (改正後)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項
    2. (改正前)同法第4章
      (改正後)同法第5章第4節

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第140条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第142条
(審査請求)
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