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商業登記法第141条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第141条
登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(w:行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第140条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第142条
(審査請求)


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