商業登記法第141条
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条文
[編集](行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
- 第141条
- 登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節 の規定は、適用しない。
改正経緯
[編集]2021年デジタル社会形成整備法制定により、以下のとおり改正。
- 見出し
- (改正前)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外
- (改正後)個人情報の保護に関する法律の適用除外
- 本文
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- (改正前)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項
- (改正後)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項
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- (改正前)同法第4章
- (改正後)同法第5章第4節
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解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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