商業登記法第142条
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(審査請求)
第142条
登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
商業登記法第145条
(審査請求事件の処理)
商業登記法第146条
(審査請求事件の処理)
判例
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]
前条:
商業登記法第141条
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第143条
(審査請求)
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商業登記法第142条
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