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商業登記法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(登記申請の方式)

第17条
  1. 登記の申請は、書面でしなければならない。
  2. 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
    一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
    二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
    三 登記の事由
    四 登記すべき事項
    五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
    六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
    七 年月日
    八 登記所の表示
  3. 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければならない。
  4. 第2項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)が申請書とともに提出されたときは、前二項の規定にかかわらず、当該申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第16条
(嘱託による登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第18条
(申請書の添付書面)


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