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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(申請書の添付書面)
- 第18条
- 代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第4項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
参照条文[編集]
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商業登記法第18条」は、
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