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商業登記法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(申請書の添付書面)

第18条
代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第4項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。


解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第17条
(登記申請の方式)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第19条
(申請書の添付書面)


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