商業登記法第19条の2
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条文
[編集](申請書に添付すべき電磁的記録)
- 第19条の2
- 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記法第24条(申請の却下)
- 商業登記規則第33条の6(電子証明書による証明の請求)
- 商業登記規則第102条(登記申請の方法)
判例
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