商業登記法第22条

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法学民事法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(受領証)

第22条
登記官は、登記の申請書その他の書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第21条
(受付)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第23条
(登記の順序)


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