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法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(受領証)
- 第22条
- 登記官は、登記の申請書その他の書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
参照条文[編集]
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商業登記法第22条」は、
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