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商業登記法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(受領証)

第22条
登記官は、登記の申請書その他の書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第21条
(受付)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第23条
(登記の順序)


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