商業登記法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(登記の順序)

第23条
登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第22条
(受領証)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第23条の2
(登記官による本人確認)


このページ「商業登記法第23条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。