商業登記法第23条の2

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(登記官による本人確認)

第23条の2
  1. 登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
  2. 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第23条
(登記の順序)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第24条
(申請の却下)


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