コンテンツにスキップ

商業登記法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(登記事項等)

第28条
  1. 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
  2. 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
    一 商号
    二 営業の種類
    三 営業所
    四 商号使用者の氏名及び住所

解説

[編集]

登記申請人は商号使用者となるが、当該商号使用者が営業所を設置したものの、商号の登記を申請する前に死亡した場合、 その相続人が被相続人の名前で商号新設の登記をすることはできない。(32条の適用外)

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第27条
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第29条
(変更等の登記)


このページ「商業登記法第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。