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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(変更等の登記)
- 第29条
- 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
- 商号の登記をした者は、前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
前条第2項各号
一 商号
二 営業の種類
三 営業所
四 商号使用者の氏名及び住所
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