コンテンツにスキップ

商業登記法第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(変更等の登記)

第29条
  1. 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第2項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
  2. 商号の登記をした者は、前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

解説

[編集]

前条第2項各号
 一 商号
 二 営業の種類
 三 営業所
 四 商号使用者の氏名及び住所

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第28条
(登記事項等)
商業登記法
第3章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記法第30条
(商号の譲渡又は相続の登記)


このページ「商業登記法第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。