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商業登記法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(添付書面)

第37条
  1. 商法第5条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
  2. 未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
  3. 前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第36条
(申請人)
商業登記法
第3章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記法第38条
(添付書面)


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