商業登記法第38条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(添付書面)

第38条
未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第37条
(添付書面)
商業登記法
第3章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記法第39条
(添付書面)


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