商業登記法第36条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(申請人)

第36条
  1. 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
  2. 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
  3. 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
  4. 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第35条
(未成年者登記の登記事項等)
商業登記法
第3章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記法第37条
(添付書面)


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