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商業登記法第39条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(添付書面)

第39条
未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第38条
(添付書面)
商業登記法
第3章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記法第40条
(後見人登記の登記事項等)


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