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商業登記法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(後見人登記の登記事項等)

第40条
  1. 商法第6条第1項 の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
    一 後見人の氏名又は名称及び住所
    二 被後見人の氏名及び住所
    三 営業の種類
    四 営業所
    五 数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
    六 数人の成年後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各成年後見人が分掌する事務の内容
  2. 第29条の規定は、後見人の登記に準用する。

解説

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1項
商法第6条(後見人登記)
2項
第29条(変更等の登記)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第39条
(添付書面)
商業登記法
第3章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記法第41条
(申請人)


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