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商業登記法第57条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(新株予約権の行使による変更の登記)

第57条
新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  1. 新株予約権の行使があつたことを証する書面
  2. 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第281条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
  3. 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
    イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
    ロ 会社法第284条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
    ハ 会社法第284条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
    ニ 会社法第284条第9項第5号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
    ホ 会社法第281条第2項後段に規定する場合には、同項 後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
  4. 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第56条
(募集株式の発行による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第58条
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
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