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商業登記法第56条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(募集株式の発行による変更の登記)

第56条
募集株式(会社法第199条第1項 に規定する募集株式をいう。第一号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 募集株式の引受けの申込み又は会社法第205条の契約を証する書面
二 金銭を出資の目的とするときは、会社法第208条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
ロ 会社法第207条第9項第三号 に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
ハ 会社法第207条第9項第四号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
ニ 会社法第207条第9項第五号 に掲げる場合には、同号 の金銭債権について記載された会計帳簿
四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

解説

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  • 会社法第199条(募集事項の決定)
  • 会社法第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
  • 会社法第208条(出資の履行)
  • 会社法第207条(金銭以外の財産の出資)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第55条
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第57条
(新株予約権の行使による変更の登記)


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