商業登記法第56条
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条文
[編集](募集株式の発行による変更の登記)
- 第56条
- 募集株式(会社法第199条第1項 に規定する募集株式をいう。第一号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一 募集株式の引受けの申込み又は会社法第205条の契約を証する書面
- 二 金銭を出資の目的とするときは、会社法第208条第1項の規定による払込みがあつたことを証する書面
- 三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
- イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
- ロ 会社法第207条第9項第三号 に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
- ハ 会社法第207条第9項第四号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
- ニ 会社法第207条第9項第五号 に掲げる場合には、同号 の金銭債権について記載された会計帳簿
- 四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
解説
[編集]- 会社法第199条(募集事項の決定)
- 会社法第205条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
- 会社法第208条(出資の履行)
- 会社法第207条(金銭以外の財産の出資)
参照条文
[編集]判例
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