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法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
- 第58条
- 取得請求権付株式(株式の内容として会社法第108条第2項第五号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
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