商業登記法第59条
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条文
[編集](取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
- 第59条
- 取得条項付株式(株式の内容として会社法第108条第2項第六号 ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第236条第1項第七号 ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一 会社法第236条第1項第七号 イの事由の発生を証する書面
- 二 会社法第293条第1項 の規定による公告をしたことを証する書面又は同項 に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
解説
[編集]- 1項
- 会社法第108条(異なる種類の株式)
- 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
- 会社法第219条(株券の提出に関する公告等)
- 2項
- 会社法第236条(新株予約権の内容)
- 会社法第293条(新株予約権証券の提出に関する公告等)
参照条文
[編集]- 商業登記法第61条(株式の併合による変更の登記)
- 商業登記法第62条(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
- 商業登記法第67条(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
- 商業登記法第80条(合併の登記)
- 商業登記法第81条(合併の登記)
- 商業登記法第90条(株式移転の登記)
判例
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