商業登記法第70条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(資本金の額の減少による変更の登記)

第70条
資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

解説[編集]

  • 会社法第449条(債権者の異議)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第69条
(資本金の額の増加による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第71条
(解散の登記)


このページ「商業登記法第70条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。