商業登記法第71条
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条文
[編集](解散の登記)
- 第71条
- 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
- 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
- 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第478条第1項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
解説
[編集]- 会社法第478条(清算人の就任)
- 会社法第482条(業務の執行)
参照条文
[編集]判例
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