商業登記法第8条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(登記簿の滅失と回復)

第8条
登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第7条
(登記簿等の持出禁止)
商業登記法
第2章 登記簿等
次条:
商業登記法第9条
(登記簿等の滅失防止)


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