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商業登記法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(登記簿等の滅失防止)

第9条
登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第8条
(登記簿の滅失と回復)
商業登記法
第2章 登記簿等
次条:
商業登記法第10条
(登記事項証明書の交付等)


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