商業登記法第99条
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条文
[編集](清算人の登記)
- 第99条
- 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
- 第94条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
- 第94条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第1項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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