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商業登記法第99条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(清算人の登記)

第99条
  1. 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
    1. 会社法第647条第1項第1号に掲げる者
      定款
    2. 会社法第647条第1項第2号に掲げる者
      定款及び就任を承諾したことを証する書面
    3. 会社法第647条第1項第3号に掲げる者
      就任を承諾したことを証する書面
    4. 裁判所が選任した者
      その選任及び会社法第928条第2項第2号に掲げる事項を証する書面
  2. 第94条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第1号又は第4号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
  3. 第94条(第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第1項第2号又は第3号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第98条
(解散の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第100条
(清算人に関する変更の登記)
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