会社法第928条
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条文
[編集](清算人の登記)
- 第928条
- 第478条第1項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一 清算人の氏名
- 二 代表清算人の氏名及び住所
- 三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
- 第647条第1項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一 清算人の氏名又は名称及び住所
- 二 清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)
- 三 清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 清算人が選任されたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第1項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
- 第915条第1項の規定は前三項の規定による登記について、第917条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。
解説
[編集]- 1項
- 第478条(清算人の就任)
- 2項
- 第647条(清算人の就任)
- 3項
- 第915条(変更の登記)
- 第917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第43条(登記に関する特則)
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