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商業登記規則第11条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(管轄転属の場合の措置)

第11条
  1. 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
  2. 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
  3. 甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第10条
(申請書類つづり込み帳)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第12条
削除

商業登記規則第13条
(非常持出)
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