商業登記規則第11条
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条文
[編集](管轄転属の場合の措置)
- 第11条
- 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
- 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
- 甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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