商業登記規則第11条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(管轄転属の場合の措置)

第11条
  1. 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
  2. 前項に規定する場合において、甲登記所において登記の必要がある会社であつて転属した地域内に支店を有するもの(当該地域内に本店を有しないものに限る。)があるときは、甲登記所は、同項の規定にかかわらず、その会社の登記記録中商号、本店、支店(転属後の乙登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日に係る記録を乙登記所に移送すれば足りる。
  3. 前二項の場合において、転属後の甲登記所の管轄区域内に支店を有する会社(当該管轄区域内に本店を有しないものに限る。)があるときは、甲登記所においては、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。
  4. 第1項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、甲登記所において登記の必要がある会社に関するものを除き、その登記記録を閉鎖しなければならない。
  5. 第1項又は第2項の規定により移送を受けた登記記録が乙登記所において登記がされている会社(転属前の甲登記所の管轄区域内に本店を有するものに限る。)に関するものであるときは、乙登記所におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
  6. 第1項又は第1項の規定により移送を受けた登記記録が乙登記所において登記がされている会社(転属前の甲登記所の管轄区域内に本店を有しないものに限る。)に関するものであるときは、その登記記録は、閉鎖しなければならない。この場合において、その会社が転属前の乙登記所の管轄区域内に本店を有しない会社であつて、かつ、転属した地域内に支店を有するものであるときは、その支店の登記をしなければならない。
  7. 甲登記所は、第1項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第10条
(申請書類つづり込み帳)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第13条
(非常持出)


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