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商業登記規則第13条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(非常持出置)

第13条
登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第11条
(管轄転属の場合の措置)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第14条
(裁判所への書類の送付)


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