商業登記規則第14条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(裁判所への書類の送付)

第14条
登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第13条
(非常持出)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第15条
(登記簿の滅失の場合)


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