商業登記規則第2条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(管轄転属の場合の措置)

第2条
閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第1条
(登記簿の編成)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第3条
(登記簿と同一の記録の備付け)


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