商業登記規則第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(登記事項要約書の請求)

第20条
  1. 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
    一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録
    二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)
  2. 前項第二号の区の数は、三を超えることができない

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第19条
(登記事項証明書の請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第21条
(申請書の処理等)


このページ「商業登記規則第20条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。