商業登記規則第20条
表示
法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](登記事項要約書の請求)
- 第20条
- 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
- 一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録
- 二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)
- 前項第二号の区の数は、三を超えることができない
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|