商業登記規則第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(登記事項証明書の請求)

第19条
  1. 登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 登記事項証明書の交付を請求する登記記録
    二 交付を請求する登記事項証明書の種類
    三 会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)
    四 前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名
    五 一部の代表者について第30条第1項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名
  2. 法第10条第2項の法務省令で定める場合は、前項の請求に係る登記事項についての登記簿に記録されている情報の情報量が三百キロバイトを超える場合とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第18条
(登記事項証明書等の請求の通則)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第20条
(登記事項要約書の請求)


このページ「商業登記規則第19条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。