商業登記規則第32条
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条文[編集]
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- 第32条
- 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。
- 法第11条の2の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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