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商業登記規則第38条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(申請書の調査)

第38条
登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第37条
(数個の同時申請)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第38条の2
(受領証の送付)


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