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商業登記規則第38条の2
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
条文
[
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]
(受領証の送付)
第38条の2
第9条の4
第4項から第6項までの規定は、
法第22条
の規定による受領証の交付の請求に準用する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
商業登記規則第38条
(申請書の調査)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第38条の3
(登記官による本人確認)
このページ「
商業登記規則第38条の2
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
商業登記規則