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商業登記規則第38条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(受領証の送付)

第38条の2
第9条の4第4項から第6項までの規定は、法第22条の規定による受領証の交付の請求に準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第38条
(申請書の調査)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第38条の3
(登記官による本人確認)


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