商業登記規則第73条
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条文[編集]
(継続の登記)
- 第73条
- 会社法第473条 の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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