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会社法第473条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第8章 解散

条文

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(株式会社の継続)

第473条
株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

解説

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解散が決定された場合であっても、清算が結了するまでは、株主総会の決議によって株式会社を継続することができる、この場合の株主総会の決議は、特別決議を要する。

関連条文

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  • 会社法第471条(解散の事由)
    1. 定款で定めた存続期間の満了
    2. 定款で定めた解散の事由の発生
    3. 株主総会の決議
  • 会社法第472条(休眠会社のみなし解散)
  • 会社法第642条(持分会社の継続)

前条:
会社法第472条
(休眠会社のみなし解散)
会社法
第2編 株式会社
第8章 解散
次条:
会社法第474条
(解散した株式会社の合併等の制限)
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