商業登記規則第9条
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条文
[編集](印鑑の提出等)
- 第9条
- 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第5項第2号イ、第4号イ、第6号イ及び第7号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
- 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)
- 氏名、住所及び出生の年月日
- 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)
- 後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者の氏名)
- 支配人
- 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
- 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者)
- 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該会社の代表者の職務を行うべき者の氏名)
- 外国会社の日本における代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者)
- 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者の氏名)
- 破産法(平成16年法律第75号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成7年法律第105号)第241条第1項の保険管理人又は預金保険法(昭和46年法律第34号)第74条第1項の金融整理管財人若しくは同法第126条の5第1項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者)
- 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
- 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)
- 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
- 印鑑の大きさは、辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
- 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
- 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
- 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)、外国会社の日本における代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
- 第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後3月以内のもの。ただし、印鑑の廃止の届出をした商号使用者が当該届出をしたときから2年以内に同一の印鑑を提出した場合を除く。
- 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合
- 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
- ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合
- イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
- イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- 支配人
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- イ 商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合
- 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
- ロ 商人が登記所に印鑑を提出していない場合
- 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
- イ 商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- 会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。)
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- イ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合
- 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
- ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合
- イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
- イ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- 会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合
- 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
- ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合
- 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
- イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- 外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合
- 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
- ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合
- イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
- イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- 管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。)
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- イ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合
- 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
- ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合
- イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
- イ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- 管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合
- 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
- ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合
- 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
- イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合
- 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
- 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)、外国会社の日本における代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
- 提出のあつた印鑑及び被証明事項は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録する。
- 印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
- 第2項の規定は、前項の場合に準用する。
- 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものを提出しなければならない。
- 外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をした者がその資格を喪失したときは、新たに外国会社の日本における代表者である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後3月以内のものを提出しなければならない。
- 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
- 法第51条第1項(他の規定において準用する場合を含む。)の登記の申請があつたときは、旧所在地を管轄する登記所は、法第52条第1項(他の規定において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、当該登記の申請人に関する印鑑記録(次条第1項及び第11条第3項の規定による記録をした印鑑記録を除く。次項において同じ。)を新所在地を管轄する登記所に移送しなければならない。
- 新所在地を管轄する登記所が前項の規定による移送を受けたときは、新所在地を管轄する登記所に同項の印鑑記録に係る印鑑の提出があつたものとみなす。ただし、当該登記所において、法第24条の規定により同項の登記の申請を却下すべき場合は、この限りでない。
- 数人の商号使用者が共同して商号を使用している場合にあつては、商号使用者は、他の商号使用者が印鑑を提出していないときに限り、印鑑を提出することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記規則第9条の6(代理人による申請)
判例
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