商業登記規則第9条の6
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](代理人による申請)
- 第9条の6
- 第9条第1項及び第7項、第9条の4第1項並びに第9条の5第3項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
- 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
解説
[編集]- 第9条(印鑑の提出等)
- 第9条の4(印鑑カードの交付の請求等)
- 第9条の5(印鑑カードの交付等)
参照条文
[編集]- 商業登記規則第33条の18(準用規定)
判例
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