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商業登記規則第98条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(更正の申請書の添附書面)

第98条
登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添附することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第97条
(準用規定)
商業登記規則
第2章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記規則第99条
(登記の更正)


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