商業登記規則第99条
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法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文
[編集](登記の更正)
- 第99条
- 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
- 法第133条第2項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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