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商標法第53条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

商標法第53条の3

53条の2の取消審判の除斥期間を定める。

本条は防護標章の場合に準用されている(68条4項)。

条文

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第53条の3 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

解説

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パリ条約6条の7(3)を根拠にして、53条の2の取消審判の除斥期間を定めている。

除斥期間は、この取消審判の請求がなく経過したときに、その既存の法律状態を尊重し、(登録査定処分および)商標登録処分瑕疵が治癒したものと認めるのに適当な期間であり、他の審判の除斥期間と平仄と合わせて5年と定められている。

改正履歴

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  • 昭和40年法律第81号 - 追加

関連条文

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前条:
53条の2
商標法
第5章 審判
次条:
54条