コンテンツにスキップ

商標法第53条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

【国際商標登録を権原とする登録取消しの除斥期間】

第53条の3
前条の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

改正履歴

[編集]
  • 昭和40年法律第81号 - 追加

解説

[編集]

第53条の2の取消審判の除斥期間を定める。

パリ条約6条の7(3)を根拠にして、第53条の2の取消審判の除斥期間を定めている。

除斥期間は、この取消審判の請求がなく経過したときに、その既存の法律状態を尊重し、(登録査定処分および)商標登録処分瑕疵が治癒したものと認めるのに適当な期間であり、他の審判の除斥期間と平仄と合わせて5年と定められている。

本条は防護標章の場合に準用されている(第68条4項)。

関連条文

[編集]

前条:
第53条の2
商標法
第5章 審判
次条:
第54条
【登録取消審決による商標権の消滅】
このページ「商標法第53条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。