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【国際商標登録を権原とする登録取消しの除斥期間】
- 第53条の3
- 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
第53条の2の取消審判の除斥期間を定める。
パリ条約6条の7(3)を根拠にして、第53条の2の取消審判の除斥期間を定めている。
除斥期間は、この取消審判の請求がなく経過したときに、その既存の法律状態を尊重し、(登録査定処分および)商標登録処分の瑕疵が治癒したものと認めるのに適当な期間であり、他の審判の除斥期間と平仄と合わせて5年と定められている。
本条は防護標章の場合に準用されている(第68条4項)。
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