コンメンタール商標法

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コンメンタールコンメンタール商標法

商標法(最終改正:平成二七年七月十日法律第五五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義等)

第2章 商標登録及び商標登録出願(第3条~第13条の2)[編集]

第3条(商標登録の要件)
第4条(商標登録を受けることができない商標)
第5条(商標登録出願)
第5条の2(出願の日の認定等)
第6条(一商標一出願)
第7条(団体商標)
第7条の2(地域団体商標)
第8条(先願)
第9条(出願時の特例)
第9条の2(パリ条約の例による優先権主張)
第9条の3
第9条の4(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
第10条(商標登録出願の分割)
第11条(出願の変更)
第12条
第12条の2(出願公開)
第13条(特許法の準用)
第13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等)

第3章 審査(第14条~第17条の2)[編集]

第14条(審査官による審査)
第15条(拒絶の査定)
第15条の2(拒絶理由の通知)
第15条の3
第16条(商標登録の査定)
第16条の2(補正の却下)
第17条(特許法の準用)
第17条の2(意匠法の準用)

第4章 商標権[編集]

第1節 商標権(第18条~第35条)[編集]

第18条(商標権の設定の登録)
第19条(存続期間)
第20条(存続期間の更新登録の申請)
第21条(商標権の回復)
第22条(回復した商標権の効力の制限)
第23条(存続期間の更新の登録)
第24条(商標権の分割)
第24条の2(商標権の移転)
第24条の3(団体商標に係る商標権の移転)
第24条の4(商標権の移転に係る混同防止表示請求)
第25条(商標権の効力)
第26条(商標権の効力が及ばない範囲)
第27条(登録商標等の範囲)
第28条
第28条の2
第29条(他人の特許権等との関係)
第30条(専用使用権)
第31条(通常使用権)
第31条の2(団体構成員等の権利)
第32条(先使用による商標の使用をする権利)
第32条の2
第33条(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
第33条の2(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第33条の3
第34条(質権)
第35条(特許法の準用)

第2節 権利侵害(第36条~第39条)[編集]

第36条(差止請求権)
第37条(侵害とみなす行為)
第38条(損害の額の推定等)
第38条の2(主張の制限)
第39条(特許法の準用)

第3節 登録料(第40条~第43条)[編集]

第40条(登録料)
第41条(登録料の納付期限)
第41条の2(登録料の分割納付)
第41条の3(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
第41条の4(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
第41条の5(利害関係人による登録料の納付)
第42条(既納の登録料の返還)
第43条(割増登録料)

第4章の2 登録異議の申立て(第43条の2~第43条の15)[編集]

第43条の2(登録異議の申立て)
第43条の3(決定)
第43条の4(申立ての方式等)
第43条の5(審判官の指定等)
第43条の5の2(審判書記官)
第43条の6(審理の方式等)
第43条の7(参加)
第43条の8(証拠調べ及び証拠保全)
第43条の9(職権による審理)
第43条の10(申立ての併合又は分離)
第43条の11(申立ての取下げ)
第43条の12(取消理由の通知)
第43条の13(決定の方式)
第43条の14(決定の確定範囲)
第43条の15(審判の規定の準用)

第5章 審判(第44条~第56条の2)[編集]

第44条(拒絶査定に対する審判)
第45条(補正の却下の決定に対する審判)
第46条(商標登録の無効の審判)
第46条の2
第47条
第48条
第49条
第50条(商標登録の取消しの審判)
第51条
第52条
第52条の2
第53条
第53条の2
第53条の3
第54条
第55条
第55条の2(拒絶査定に対する審判における特則)
第55条の3(審決の確定範囲)
第56条(特許法の準用)
第56条の2(意匠法の準用)

第6章 再審及び訴訟(第57条~第63条の2)[編集]

第57条(再審の請求)
第58条
第59条(再審により回復した商標権の効力の制限)
第60条
第60条の2(審判の規定の準用)
第61条(特許法の準用)
第62条(意匠法の準用)
第63条(審決等に対する訴え)

第7章 防護標章(第64条~第68条)[編集]

第64条(防護標章登録の要件)
第65条(出願の変更)
第65条の2(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第65条の3(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第65条の4
第65条の5
第65条の6(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
第65条の7(登録料)
第65条の8(登録料の納付期限)
第65条の9(利害関係人による登録料の納付)
第65条の10(過誤納の登録料の返還)
第66条(防護標章登録に基づく権利の附随性)
第67条(侵害とみなす行為)
第68条(商標に関する規定の準用)

第7章の2 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第68条の2~第68条の39)[編集]

第1節 国際登録出願(第68条の2~第68条の8)[編集]

第68条の2(国際登録出願)
第68条の3
第68条の4(事後指定)
第68条の5(国際登録の存続期間の更新の申請)
第68条の6(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第68条の7(商標登録出願に関する規定の準用)
第68条の8(経済産業省令への委任)

第2節 国際商標登録出願に係る特例(第68条の9~第68条の31)[編集]

第68条の9(領域指定による商標登録出願)
第68条の10(国際商標登録出願の出願時の特例)
第68条の11(出願時の特例)
第68条の12(出願の分割の特例)
第68条の13(出願の変更の特例)
第68条の14(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
第68条の15(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第68条の16(商標登録出願により生じた権利の特例)
第68条の17(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第68条の18(補正後の商標についての新出願の特例)
第68条の19(商標権の設定の登録の特例)
第68条の20(国際登録の消滅による効果)
第68条の21(国際登録に基づく商標権の存続期間)
第68条の22(存続期間の更新登録の特例)
第68条の23(商標権の分割の特例)
第68条の24(団体商標に係る商標権の移転の特例)
第68条の25(商標権の放棄の特例)
第68条の26(商標権の登録の効果の特例)
第68条の27(商標原簿への登録の特例)
第68条の28(手続の補正の特例)
第68条の29(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
第68条の30(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第68条の31(経済産業省令への委任)

第3節 商標登録出願等の特例(第68条の32~第68条の39)[編集]

第68条の32(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第68条の33(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第68条の34(拒絶理由の特例)
第68条の35(商標権の設定の登録の特例)
第68条の36(存続期間の特例)
第68条の37(登録異議の申立ての特例)
第68条の38(商標登録の無効の審判の特例)
第68条の39

第8章 雑則(第68条の40~第77条の2)[編集]

第68条の40(手続の補正)
第69条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第70条(登録商標に類似する商標等についての特則)
第71条(商標原簿への登録)
第71条の2(商標登録証等の交付)
第72条(証明等の請求)
第73条(商標登録表示)
第74条(虚偽表示の禁止)
第75条(商標公報)
第76条(手数料)
第77条(特許法の準用)
第77条の2(経過措置)

第9章 罰則(第78条~第85条)[編集]

第78条(侵害の罪)
第78条の2
第79条(詐欺の行為の罪)
第80条(虚偽表示の罪)
第81条(偽証等の罪)
第81条の2(秘密保持命令違反の罪)
第82条(両罰規定)
第83条(過料)
第84条
第85条

附則 (附則第1条~第30条)[編集]

附則第1条(施行期日)
附則第2条(書換)
附則第3条(書換登録の申請)
附則第4条
附則第5条(審査官による審査)
附則第6条(拒絶の査定)
附則第7条(拒絶理由の通知)
附則第8条(書換登録の査定)
附則第9条(特許法の準用)
附則第10条(指定商品の範囲)
附則第11条(商標権の消滅)
附則第12条(書換登録)
附則第13条(商標に関する規定の準用)
附則第14条(書換登録の無効の審判)
附則第15条
附則第16条(拒絶査定に対する審判における特則)
附則第16条の2(審判の規定の準用)
附則第17条(特許法の準用)
附則第18条(再審の規定の準用)
附則第19条(審判の規定の準用)
附則第20条(特許法の準用)
附則第21条(意匠法の準用)
附則第22条(審決等に対する訴え)
附則第23条(防護標章)
附則第24条(手続の補正)
附則第25条(指定商品が二以上の商標権についての特則)
附則第26条(商標原簿への登録)
附則第27条(特許法の準用)
附則第28条(詐欺の行為の罪)
附則第29条(両罰規定)
附則第30条(過料)
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