商標法附則第1条

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商標法附則第1条

商標法の施行期日について規定する。

条文[編集]

(施行期日)

第1条 この法律の施行期日は、別に法律で定める。

解説[編集]

昭和34年法(新法)の施行期日について別に法律で定める旨規定している。

附則には改正法の施行日を定める規定をおくことが通例ではあるが、旧法(大正10年法)からの移行措置が多岐にわたる関係上、施行法および特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和34年法律第129号)を作成することとしたため、施行期日についても施行法にその実体規定を譲ったものである。このような方式は特に珍しいものではない。

新法の施行日は昭和35年4月1日である(施1条)。これは、施行日までに新法に対応した政令(施行令、登録令等)、省令(施行規則、登録規則)を整備する必要性、一般への周知、特許庁内部での準備期間を考慮して定められたものである。

改正履歴[編集]

  • 平成8年法律第68号 - 見出し付加

2条以下に書換制度を新設する関係上、2条以下と区別するために見出しを追加した。

関連条文[編集]

  • 商標法施行法第1条
前条:
85条
商標法
附則
次条:
附2条