商標法附則第15条
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商標法附則第15条
書換登録の無効の審判において請求を認容する旨の審決が確定した場合の効果について規定する。
条文
[編集]第15条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかったものとみなす。
解説
[編集]「商標法第46条の2#解説」も参照
書換登録の無効の審判において請求を認容する旨の審決が確定した場合、書換登録はされなかったものとみなされる。書き換えられた商標登録に複数の指定商品がある場合は、指定商品ごとに無効・有効が判断される(附則25条)
改正履歴
[編集]- 平成8年法律第68号 - 追加
関連条文
[編集]- 商標法第46条の2第1項本文
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