コンテンツにスキップ

商法第18条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則

条文

[編集]

(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)

第18条の2
  1. 譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  2. 譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から2年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から10年を経過したときも、同様とする。
  3. 譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第1項の規定による請求をする権利を行使することができない。

解説

[編集]

2014年改正にて新設。第2項の行使の期間については、2017年改正民法第426条施行に合わせて、20年から10年に改正されている。

関連条文

[編集]

関連判例

[編集]

前条:
商法第18条
(譲受人による債務の引受け)
商法
第1編 総則
第4章 商号
次条:
商法第19条
商業帳簿
このページ「商法第18条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。